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過払い金返還請求について

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 最近よく耳にする「過払い金」とはいったいどのようなものでしょうか?
「過払い金」とは、簡単に言えば債務者が消費者金融会社等の貸金業者に「返し過ぎたお金」のことをいいます。これには、お金の貸し借りの際の利息について定めた『利息制限法』と『出資法』の2つ法律が大きく関係しています。
 利息制限法の利率は次のとおりです。

貸付元本額10万円未満 上限利率→年20%
貸付元本額10万円以上100万円未満 上限利率→年18%
貸付元本額100万円以上 上限利率→年15%

 一方、出資法の利率の上限は29.2%です。利息制限法を越える利息は基本的に無効となりますが罰則がないため、多くの貸金業者は、この利息制限法と出資法の上限利率の間の金利(いわゆる「グレーゾーン金利」)で貸付をおこなっています。
数年以上にわたって返済を続けている場合、利息制限法に基づいて引直計算すると、利息どころか元本まですべて完済しており、お金を余分に払い過ぎている場合があります。この余分に払い過ぎていたお金のことを『過払い金』といい、法律上認められた権利(不当利得返還請求権といいます)として、貸金業者に対し正当に返還請求をすることができます。
債務整理を行う司法書士・弁護士は、貸金業者に対し、近年盛んに過払い金返還請求を行っており、この請求が貸金業者の収益を圧迫している状況が続いています。
過払い金返還請求に際して債務者が気になるのが、信用情報機関への登録(いわゆる「ブラックリスト」)についてです。この詳細については項を改めますが、金融庁からは、以下の要請が出されており、大手の貸金業者はこれに従うものと見られます。

〜〜2007.10.17の日本経済新聞より〜〜
 金融庁は払いすぎた利息の返還を貸金業者に求めた人を、信用情報機関が『返済能力に問題のある人』に分類しないように要請し始めた。現状では返済が一定期間滞る『延滞』などに分類されることがあり、住宅ローンなど新規の借り入れが難しくなる懸念が出ていた。
 借り手が払いすぎた利息の返還を求めることができるようになったのは、利息制限法の上限(年15〜20%)を超える金利を無効とした2006年の最高裁判決が大きい。この判決以降、上限金利を越える貸し出しが常態化していた消費者金融会社などに対し、払いすぎた利息の返還請求が急増した。大半の業者は借り手の請求があれば返還に応じている。
 信用情報機関は貸し倒れを防ぐため、金融機関が集まって顧客の信用情報を交換する組織。主に消費者金融会社でつくる全国信用情報センター連合会は利息の返還を求めた人を、借金を返せなくなって元利金を減らす『債務整理』に分類していたが、金融庁の要請を受けて変更。『契約見直し』の区分を新設し、9月から運用を始めた。


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